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土地の相続登記を義務化 所有者不明土地問題の解決へ

2021/03/12

 所有者不明土地の増加が社会問題となっているが、その解消策として、土地の相続登記の義務化や、相続人の申し出のみで登記ができる制度の創設などを柱とする民法や不動産登記法などの改正の行方に注目が集まっている。

 この改正については、法制審議会(法相の諮問機関)が2019年3月から議論を行っており、改正案の要綱を先月決定し、上川陽子法相に答申した。

 主な改正案としては、まず、土地の相続登記を義務化とする。具体的には、不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとした。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も同様とする。3年以内に登記を申請すべき義務がある者が、正当な理由がないのに申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる。

 次に、死亡した所有権の登記名義人の相続人による申出を受けて登記官がする登記として、相続人申告登記(仮称)を創設する。これは、所有権の移転の登記を申請する義務を負う者が、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができるというもの。この申出をした者は、所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる。

 そのほか、住所などの変更の登記申請も義務付ける。所有権の登記名義人の氏名もしくは名称または住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の対象となる。

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